こんにちは。接骨院ピースです。
本日は、前回の続きのお話をさせていただきます。
交通事故後の流れはどうしたらいいのか
正直、交通事故についてなかなか難しいですよね。何をどうしたら良いのか。
接骨院に行けばいいの。病院に行けばいいの。などなど。
困ったらとりあえず、接骨院ピースにお越しください。
前回の豆知識の続き
休業損害費
自賠責保険基準では、原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、
19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
1.給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入
(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
2.パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
3.事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
4.家事従事者
家事ができない場合は、収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
分からないことがあればお気軽にご相談ください。
本日も皆様からのご予約を心よりお待ちしております。
–笑顔溢れる人生のために–
接骨院ピース
≪豊川駅・豊川稲荷駅から徒歩15分圏内≫
愛知県豊川市幸町85
TEL:0533-95-9393
月-日曜日:09:00-21:00 / 最終受付 20:30 (終日予約可能)
定休日: 木曜・土曜日
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